【設定資料】叩尻懲罰執行に関する法律
本ページは『スパンキング白書』に登場する架空の法律「スパ法」に関する全文の設定資料です。
叩尻懲罰執行に関する法律
第1章 総則
第1条(目的)
本法律は、懲罰としての尻叩き(以下「叩尻懲罰」という)の適正かつ倫理的な執行を図り、公正かつ秩序ある社会の維持、対象者の更生および社会的復帰を目的とする。
- 叩尻懲罰が適切に行われることで、社会規範の意識向上を促進すること。
- 対象者の権利と尊厳を守りつつ、懲罰的効果を最大化すること。
- 執行者が倫理的指針に基づき公正かつ冷静に行動することを保障すること。
- 法律執行に伴う産業の発展と、公正な規制の確立を目指すこと。
- 叩尻懲罰を社会教育の一環と捉え、違反行為の未然防止と社会的啓発を促進すること。
第2条(基本理念)
- 公平性の原則
叩尻懲罰は、公正かつ平等に行われるものであり、いかなる個人もその執行において差別を受けないものとする。 - 倫理と責任の遵守
叩尻懲罰者は、本法律および関連規定に基づく厳格な倫理基準を遵守し、感情や個人的な偏見を排除した行動を取らなければならない。 - 透明性と説明責任
叩尻懲罰の執行は、被懲罰者および社会に対して説明責任を果たすものであり、適正かつ透明性のある手続きが求められる。 - 教育的目的の重視
叩尻懲罰は、単なる制裁としてではなく、違反行為の再発防止と規範意識の向上を目的とした教育的手段として行われる。 - 社会的調和の維持
本法律の運用は、社会全体の調和を損なうことなく、個々の自由と規律が両立する社会の実現を目指すものとする。
第3条(定義)
本法律における主要な用語は以下の通り定義する。
- 叩尻懲罰
本法律で定める、対象者の臀部を打擲する懲罰行為。 - 被叩尻懲罰者
本法律の規定に基づき、叩尻懲罰の執行対象となる者。 - 叩尻懲罰者
本法律の規定に基づき、叩尻懲罰を執行する者。第4条で補足する。 - 行政叩尻懲罰
行政機関または行政が定める指定機関において、特定の基準に基づき実施される懲罰行為。 - 行政叩尻懲罰基準
本法律で定める行政叩尻懲罰を執行する上での基準。 - 私的叩尻懲罰
民間において、特定の基準に基づき実施される懲罰行為。 - 私的叩尻懲罰基準
本法律で定める私的叩尻懲罰を執行する上での基準。 - 司法叩尻懲罰
刑事罰として、特定の基準に基づき実施される懲罰行為。我が国では禁止されている。 - 叩尻懲罰道具
叩尻懲罰に使用する器具や機械を指す。
第2章 叩尻懲罰の原則
第4条(適用範囲)
第2章第1条で定める適用範囲は、行政叩尻懲罰、私的叩尻懲罰のいずれにも適用される。
国内適用
本法律は、国内におけるすべての公的機関、教育機関、企業、団体および個人に適用される。
外国人および外国籍団体への適用
日本国内において本法律の対象となる行為を行った外国人または外国籍の団体に対しても、本法律を適用する。ただし、国際条約や二国間協定に基づき適用の制限がある場合を除く。
被懲罰者の下限年齢
被懲罰者は、■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 。ただし、■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 。
- ■ ■ ■ または ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ があること。
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 判断されること。
被懲罰者の上限年齢
被叩尻懲罰者は、■ 歳以下であることを要する。ただし、以下の条件を満たした上で政府が設置する「叩尻懲罰基準管理委員会」からの承認を得た場合、例外として認められる。
- 被叩尻懲罰者が他の懲罰の代替的措置として叩尻懲罰を選択すること。
- 医療機関の診断により叩尻懲罰執行が身体的に問題ないと判断されること。
例外および特例措置
本法律の規定により適用が困難または不適切と判断される場合、「叩尻懲罰基準管理委員会」が適用範囲の例外措置を決定する権限を有する。
法的優越性
本法律は、地方自治体が制定する条例やその他の法令に優越する。ただし、憲法その他の上位法に反しない場合に限る。
第5条(叩尻懲罰権)
叩尻懲罰者の定義
叩尻懲罰者とは、本法律の規定に基づき、被懲罰者に対して叩尻懲罰を適正に執行する資格を有する者を指す。
行政叩尻懲罰における懲罰者
行政叩尻懲罰を執行する懲罰者は、政府が認定する国家資格「叩尻懲罰士」を有することを要する。国家資格を有する叩尻懲罰者は、公正かつ透明な手続きで叩尻懲罰を執行し、法に基づく行動が求められる
私的叩尻懲罰における懲罰者
私的叩尻懲罰を執行する懲罰者は、国家資格「叩尻懲罰士」を必要としない。ただし、以下の条件を満たす必要がある。
- 被叩尻懲罰者との間に法的に認められた法的叩尻懲罰権を持つ関係が存在すること。
- 私的叩尻懲罰基準に従い、適切に叩尻懲罰を執行すること。
- 被叩尻懲罰者の身体的安全および法的権利を侵害しないこと。
私的叩尻懲罰における叩尻懲罰権
法的叩尻懲罰権は、以下のに該当するものに与えられる。
- 親権者及び法定後見人
- 私立学校及び民間教育機関における教育指導者
- 雇用関係や民間組織内の叩尻懲罰規約に基づく権限者
- スポーツや芸術分野における特殊指導者
- 宗教団体における指導者
私的叩尻懲罰における例外
私立学校において叩尻懲罰を執行する者は、私的叩尻懲罰における例外として国家資格「叩尻懲罰士」を有することを要する。それ以外に関する私立学校における叩尻懲罰は私的叩尻懲罰基準に準ずる。
第6条(私的叩尻懲罰規約)
規約の制定義務
私的叩尻懲罰を実施する場合、当該組織は本法律に準拠した懲罰規約(以下「私的叩尻懲罰規約」)を制定しなければならない。
規約の内容
私的叩尻懲罰規約には、以下の事項を明確に定めるものとする:
- 叩尻懲罰の対象行為および適用基準。
- 叩尻懲罰の方法、道具、回数、及び強度の詳細。
- 被叩尻懲罰者の権利保護に関する規定。
- 記録の作成、保管、及び閲覧に関する規定。
- 叩尻懲罰執行者の資格および責任。
- 苦情および異議申し立ての手続き。
規約の認定
私的叩尻懲罰規約は、第8条にて定める国家資格「叩尻懲罰書士」を有する者の承認を受けた上で「叩尻懲罰基準管理委員会」に認定される必要がある。認定を受けていない規約に基づく懲罰の執行は無効とする。
規約の公開
私的叩尻懲罰規約は、関係者に周知されるよう適切な方法で公開されなければならない。
改定の義務
民間組織は、本法律の改正や社会的状況の変化に応じて、私的叩尻懲罰規約を定期的に見直し、必要に応じて改定しなければならない。
違反に対する措置
私的叩尻懲罰規約が制定されていない場合、または規約が本法律に反する場合、以下の措置が講じられるものとする:
- 懲罰の執行停止命令。
- 民間組織に対する罰金または業務停止命令。
- 被懲罰者からの苦情申し立てに基づく調査の実施。
第7条(被叩尻懲罰者の権利)
第7条は行政叩尻懲罰及び私的叩尻懲罰両方に適用される。
事前通知と説明の権利
被叩尻懲罰者は、叩尻懲罰の実施に先立ち、次の内容を明確に通知される権利を有する:
- 異議申し立ての手続きおよび期限。
- 叩尻懲罰の具体的な理由。
- 叩尻懲罰の方法。
- 執行日時、場所、および叩尻懲罰者。
異議申し立ての権利
被叩尻懲罰者は、叩尻懲罰の実施に異議を申し立てる権利を有する。この権利は以下を含む:
- 再審請求が認められた場合、叩尻懲罰内容の見直しを求める権利。
- 叩尻懲罰基準管理委員会または独立した第三者機関への正式な異議提出。
- 異議申し立てが処理されるまで叩尻懲罰の執行を保留する請求権。
記録閲覧修正の権利
被叩尻懲罰者は、自身の叩尻懲罰執行記録にアクセスする権利を有する。この権利には以下が含まれる:
- 記録の正確性を確認し、訂正を求める権利。
- 記録が不正確または不完全である場合、管理者に訂正を請求する権利。
- 記録がプライバシー保護の観点から適切に管理されることを保証する権利。
なお、私的叩尻懲罰において懲罰根拠となる私的叩尻懲罰規約に記録の管理が明記されていない場合、記録の閲覧修正の権利は適用されないものとする。
第3章 叩尻懲罰士
第8条(叩尻懲罰士の資格定義)
叩尻懲罰士の定義
叩尻懲罰士とは、本法律に基づき、叩尻懲罰を適正かつ公平に執行する資格を有する者を指す。英語表記は Certified Spanker(CS)とする。
業務範囲
叩尻懲罰士は、以下の業務を行うことができる:
- 行政叩尻懲罰の執行。
資格の取得要件
叩尻懲罰士の資格を取得するには、以下の条件を満たす必要がある:
- 叩尻懲罰に関する専門的な知識及び技術を有することを証明する国家試験に合格すること。
- 試験科目には以下を含む:
- 懲罰関連法規。
- 懲罰執行の技術的スキル。
- 政府が指定する研修プログラムを修了すること。
資格の登録および更新
資格取得後、「叩尻懲罰基準管理委員会」に登録を行うこと。資格は5年ごとの更新が必要であり、更新時には再研修および試験を受ける必要がある。
資格の剥奪
以下の事由が発生した場合、叩尻懲罰士の資格は剥奪されるものとする:
- 不正または違法行為に関与した場合。
- 懲罰執行において重大な過失が認められた場合。
- 倫理規定に違反した場合。
監督機関
叩尻懲罰士の監督は、「叩尻懲罰基準管理委員会」が行う。監督機関は、資格者に対する定期的な監査および業務の適正性の確認を行う。
罰則規定
- 無資格で叩尻懲罰士を名乗る者には、懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則を科す。
- 違法な叩尻懲罰執行を行った叩尻懲罰士には、懲役3年以下または罰金100万円以下の罰則を科す。
第4章 叩尻懲罰書士
第9条(叩尻懲罰書士の資格定義)
叩尻懲罰書士の定義
叩尻懲罰書士とは、本法律に基づき、叩尻懲罰に関する規約の作成、審査、および認定業務を行う専門資格を有する者を指す。英語表記は Spanking Regulation Scrivener (SRS)とする。
業務範囲
叩尻懲罰書士は、以下の業務を行うことができる:
- 私的叩尻懲罰規約の作成支援および指導。
- 私的叩尻懲罰規約の審査および認定業務。
- 懲罰規約に関する助言および教育的指導。
- 民間組織における懲罰執行の適法性確認。
- 被懲罰者または懲罰執行者からの相談対応。
資格の取得要件
叩尻懲罰書士の資格を取得するには、以下の条件を満たす必要がある:
- 叩尻懲罰に関する専門的な知識を有することを証明する国家試験に合格すること。
- 試験科目には、以下を含む:
- 懲罰関連法規。
- 行政手続法および民間契約法。
- 懲罰規約作成の実務。
- 政府が指定する研修プログラムを修了すること。
資格の登録および更新
資格取得後、「叩尻懲罰基準管理委員会」に登録を行うこと。資格は5年ごとの更新が必要であり、更新時には再研修および試験を受ける必要がある。
資格の剥奪
以下の事由が発生した場合、叩尻懲罰書士の資格は剥奪されるものとする:
- 不正または違法行為に関与した場合。
- 認定業務において重大な過失が認められた場合。
- 倫理規定に違反した場合。
監督機関
叩尻懲罰書士の監督は、「叩尻懲罰基準管理委員会」が行う。監督機関は、資格者に対する定期的な監査および業務の適正性の確認を行う。
業務の責任と免責
- 叩尻懲罰書士は、自身の業務に関して誠実かつ公正に行動する義務を負う。
- 認定業務において過失が認められた場合、損害賠償責任を負うことがある。ただし、過失がない場合は免責される。
叩尻懲罰書士の義務
叩尻懲罰書士は、以下の義務を負う:
- 業務上知り得た情報を第三者に漏洩しない守秘義務。
- 常に最新の法律および基準に基づいて業務を遂行する義務。
- 被叩尻懲罰者の権利保護に配慮し、適正な助言を行う義務。
罰則規定
- 無資格で叩尻懲罰書士を名乗る者には、懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則を科す。
- 不正な認定業務を行った叩尻懲罰書士には、懲役3年以下または罰金100万円以下の罰則を科す。
第5章 叩尻懲罰基準
第10条(叩尻懲罰基準)
基準の詳細規定
本法律で規定する叩尻懲罰に関する具体的な基準および運用方法は、別途制定する「叩尻懲罰基準法」に基づき定めるものとする。
対象基準
「叩尻懲罰基準法」において規定される主な基準は以下のとおりとする:
- 懲罰の回数および強さに関する基準。
- 懲罰に使用する道具の基準および規制。
- 懲罰の執行における手続きおよび記録の管理。
- 被懲罰者に対する安全および権利保護のための特別措置。
基準の遵守義務
叩尻懲罰を執行する者(行政、私的を問わず)は、「叩尻懲罰基準法」で定められた基準を遵守しなければならない。
基準の監督
「叩尻懲罰基準法」に基づく基準の適用状況は、「叩尻懲罰基準管理委員会」により監督されるものとする。
第6章 叩尻懲罰調査部
第11条(叩尻懲罰調査部の設置)
叩尻懲罰調査部(以下「調査部」)は、叩尻懲罰の適正な執行および基準遵守の監督を目的とし、叩尻懲罰基準管理委員会の下に設置される独立行政機関とする。英語表記は Disciplinary Spanking Investigation Department とする。
調査部の目的
調査部は、本法律および関連法令(叩尻懲罰基準法など)の規定に基づき、次の目的を達成するものとする:
- 叩尻懲罰の適法性および基準遵守の監督。
- 懲罰規約の認定および適用状況の確認。
- 違反行為の調査および是正措置の実施。
第12条(叩尻懲罰調査部の業務)
調査部の権限
調査部は、定められた目的を達成するために以下の権限を有する:
- 叩尻懲罰に関する記録および書類の閲覧または提出の強制をすることができる。
- 事前通知なしに、叩尻懲罰が行われた現場を調査し、証拠を収集する権利を持つ。
- 叩尻懲罰執行者、被叩尻懲罰者、関連組織の代表者を召喚し、聴取を行うことができる。
- 違反が確認された場合、叩尻懲罰の執行を直ちに停止させる命令を下すことができる。
- 法令に基づき、違反者に対する是正命令または罰金の賦課を行うことができる。
違反行為に対する処分
調査部は、違反行為が確認された場合、本法律および関連法令に基づき以下の措置を講じる:
- 叩尻懲罰者に対する資格停止または剥奪。
- 関係組織に対する罰金または業務停止命令。
- 必要に応じて刑事告発を行う。
第13条(叩尻懲罰調査部の特殊調査権限)
調査部は、定められた目的を達成するために以下に定める特殊調査を行う権限を有する:
特殊調査権:
- 違反行為が疑われる民間組織または個人に対し、調査員を配置し内部の状況を調査することができる。
- 違反行為が行われている疑いがある場合、調査員が被懲罰者または関係者を装い、証拠を収集するための囮捜査を実施することができる。
- 調査員の身元を秘匿するための必要な手段を講じることができる。
- 必要に応じて、違法行為に関連する通信を監視または記録する権限を持つ。ただし、裁判所の許可を得ることを条件とする。
特殊調査の制限
調査部による特殊調査は、次の条件を満たす場合にのみ実施するものとする:
- 調査部長または指定された責任者の承認を得ていること。
- 調査の目的が、法令遵守の確保または重大な違反行為の摘発であること。
- 調査活動が、被叩尻懲罰者または無関係な第三者の権利を不当に侵害しない範囲で行われること。
一時的身柄拘束の権限
調査部は、叩尻懲罰に関する重大な違法行為または違反行為が確認され、被懲罰者または第三者の生命・身体に重大な危険が及ぶ恐れがある場合に限り、一時的に違反者の身柄を拘束する権限を有する。
また、調査部は警察および検察庁を補助する役割であり、直接の逮捕権限、司法権限を持たない。
拘束の手続き
拘束後24時間以内に調査部長または責任者の承認を得る必要がある。また、48時間以内に警察に身柄を引き渡し、その間に収集した証拠および調査結果を速やかに提供する義務を負う。48時間以内に警察に引き渡す手続きが完了しない場合、調査部は裁判所に対し、拘束期間の延長を申請しなければならない。裁判所の許可を得られない場合、対象者を直ちに解放しなければならない。
次の場合に限り、引き渡しの期限を超える拘束が認められる:
- 警察または裁判所からの正式な指示がある場合。
- 対象者の身柄が医療上の理由で即時移送が困難である場合。
第14条(叩尻懲罰調査部の義務)
調査部の報告義務
調査部は、調査および監督の結果を毎年国会に報告し、叩尻懲罰の運用状況および改善提案を提示するものとする。
調査部の義務
調査部は、権限を行使する際に以下の義務を負う:
- 適正手続きの遵守:すべての調査および処分は法令に基づいて行われなければならない。
- 調査結果の公正性:調査結果および処分内容は、適切に記録され、国会および関連機関に報告される。
監査および外部監督
調査部の活動は、毎年独立した監査機関によって評価され、その結果を国会に報告するものとする。
第7章 雑則
第15条(施行期日)
本法は公布の日から施行する。
第16条(改正の手続き)
本法の改正は、「叩尻懲罰基準管理委員会」の提案に基づき、国会の承認を得た上で行われる。
叩尻懲罰基準法 ※更新中
第1章 総則
第1条(目的)
本法は、叩尻懲罰に関する基準および運用方法を定めることにより、懲罰の適正性を確保し、被叩尻懲罰者の権利保護と社会的秩序の維持を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本法は、叩尻懲罰者、被叩尻懲罰者、民間団体、教育機関、およびその他関連する全ての個人および組織に適用される。
第2章 叩尻懲罰の分類
第3条(分類)
叩尻懲罰の分類
私的叩尻懲罰は、その性質に応じて以下のいずれかに分類される。
- 通常叩尻懲罰:規則違反に対して一般的に適用される叩尻懲罰。
- 特別叩尻懲罰:重大な違反行為または特別な条件下で適用される叩尻懲罰。
行政叩尻懲罰は、その性質上、すべて特別叩尻懲罰として適用される。
第4条(通常叩尻懲罰)
通常私的叩尻懲罰の実施基準
通常私的叩尻懲罰は、次の条件を満たす場合において、私的叩尻懲罰規約に定められた叩尻懲罰権を持つ者(以下「懲罰権者」)が任意に執行できるものとする。
- 規則違反が軽度または中程度であること。
- 私的叩尻懲罰規約に基づき叩尻懲罰の対象として適格であると定められている場合。
通常私的叩尻懲罰の執行権限
懲罰権者は、規約の定めに従い、以下の行為を執行できる。
- 規約に基づく範囲内での懲罰の回数および使用道具の決定。
- 対象者への即時の懲罰実施。
第5条(特別叩尻懲罰)
特別私的叩尻懲罰の実施基準
特別叩尻懲罰は、以下の条件をすべて満たす場合に限り、執行できるものとする。
- 私的叩尻懲罰規約に基づき、重大な違反行為または特別な状況に該当すること。
- 事前に被叩尻懲罰者へ通知が行われ、適切な準備期間が与えられていること。
- 私的叩尻懲罰規約に定められた叩尻懲罰責任者(以下「責任者」)の承認が得られていること。
特別私的叩尻懲罰の執行権限
特別私的叩尻懲罰の実施にあたっては、以下の条件を満たさなければならない。
- 責任者による承認文書の発行。
- 回数および使用道具が規約に適合していることの確認。
- 被叩尻懲罰者が懲罰内容を理解し、その確認が記録されていること。
第7条(打擲回数)
叩尻懲罰の回数は、次の範囲内で実施されるものとする。
適用打擲回数 | |
通常叩尻懲罰 | 1回以上200回以下 |
特別叩尻懲罰 | 1回以上1000回以下 |
第8条(叩尻懲罰道具)
叩尻懲罰の使用道具は、次の範囲内で実施されるものとする。
適用道具ランク | |
通常叩尻懲罰 | E以上C以下 |
特別叩尻懲罰 | D以上A以下 |